社会福祉法人東京コロニー職能開発室

在宅雇用支援

職業紹介・コンサルテーション事業

求職者は、障害のある方を中心とし、一定の業務経験や、知識、技術等をもつ方を対象とし、「顔の見える地域」として東京都内あるいはその周辺に限っています。
また、現在は当事業所の「IT技術者在宅養成講座」の講習生を中心に実施いたしております。

厚生労働大臣認可番号

事業所番号13-ユ-080204

許可年月日平成11年1月1日

取扱職種

  • 専門的・技術的職業
  • 事務的職業

主なサービス内容

  • 求人、求職ともに、登録後適した相手があった際のご紹介
  • 紹介の前後での、ご相談、事例の紹介
  • 必要に応じた関係機関のご紹介
  • 求人企業側の要望による必要スキルの教育

在宅雇用支援(事業者様向け)

障害のある方を在宅雇用したい事業者は、以下をご確認ください。

在宅雇用支援(事業者様向け)

在宅雇用支援(求職者向け)

在宅雇用されたい障害のある方は、以下をご確認ください。

在宅雇用支援(求職者向け)

在宅雇用支援事例

サービスの実例は、以下をご参考下さい。

トライアングル在宅雇用・在宅就労事例

在宅雇用支援に関する法律や制度

障害者雇用促進法

障害のある方の雇用の促進や職業の安定を図ることを目的とした法律です。
職業紹介、差別の禁止、雇用義務、紛争の解決などを定めています。

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開きます

障害者雇用促進法の概要(厚生労働省)別ウィンドウで開きます

障害者雇用率制度

障害者雇用率制度とは、障害者雇用促進法43条第1項にて定められた制度です。
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから行政指導を行うこととなっています。

法定雇用率(2023年8月時点)

  • 民間企業2.3%
  • 国や地方公共団体2.6%
  • 教育委員会2.5%

在宅雇用においても、雇用率の対象となります。
また、現在、重度障害者の方の雇用率対象になる短時間労働は、週に20~30時間未満ですが、令和6年度より、週に10~20時間未満も雇用率の対象になります
短い時間でも仕事の内容ややり方を工夫することで、障害に関わらず、ともに社員として働くことが可能となります。

事業主の方へ(厚生労働省)別ウィンドウで開きます

障害者雇用率制度(高齢・障害・求職者雇用支援機構)別ウィンドウで開きます

特定短時間労働者の雇用率算定について(厚生労働省)別ウィンドウで開きます